海外からの観光客が増え、ホテル需要が高くなったことで、
一時期、民泊がホテル不足を解決する最善策だと言われていました。
そして、多くの人は所有しているマンションだけでなく、賃貸マンションを借り民泊運用を行う人までいました。
しかし、民泊新法によりそのハードルが高くなり自由な民泊運営が難しくなりました。
また、マンションの管理組合も民泊を禁止するなど、それまで、AirBNBなどで民泊を行っていた人も一気に減ったのが現状です。
今回は、まだまだ、隠れて民泊を行っている住民対策を含め、民泊について考えてみました。
マンションでの民泊問題
世界中で利用されていて、日本で色々と物議をかもしたAirbnb。
所謂、民泊のサービスです。
自分の家や部屋を宿泊施設として提供するわけすが、
- 部屋を貸したい人
- 部屋を借りたい人
を仲介するサービスとして人気だったのがAirbnbです。
部屋を借りたいという人は簡単に情報を検索し借りたい部屋を予約する事ができますし、
部屋を貸したい人も情報を提供していれば借りたい人からの申請があるのでそれを受けてサービスを提供する事ができます。
部屋を借りたい人の場合は、ホテルよりも安く宿泊する事が出来たりホストとの交流を楽しむことができます。
また、部屋を貸す人も宿泊料金の一部を収入として得ることができるようになっているほか、こちらも宿泊客との交流を楽しめるなど、それぞれメリットがあるということで世界中で利用されています。
しかし、騒音・ゴミ問をはじめ近隣住民とのトラブルなどきれいごとですまなかったのが民泊問題です。
民泊新法では、
営業日数などが制限され、届け出が必要となり民泊を行う人が激減しました。
現状、Airbnbでも住宅宿泊事業(民泊)の届け出・届出番号が必要となっています。
届け出ず民泊
民泊新法が施行されて以降、民泊を行っている人は激減しましたが、それでも隠れて行っている人は少なくなさそうです。
Airbnbには登録せず、他のルートで集客。
特に、中国人観光客が大挙してマンションに入る姿を見たり、マンション前にワゴンが迎えに来ていたり・・・。
マンションで民泊を禁止していなくても、届け出制となっている以上、届け出なしで民泊は問題です。
と言っても、
仮に届け出をしたとしても、マンション自体で民泊を禁止していることも多く、マンション管理規約に沿っていなければ民泊はできません。
居住者・借主への対応策
区分マンションを所有し、賃貸として貸し出している場合、
借主が民泊を行っていても、オーナーが気づくことはないでしょう。
マンションの住民が気づき、管理組合(管理人)に連絡が行き、不動産賃貸管理会社もしくはオーナーに連絡が入るという流れでしょう。
管理人が、警告の書面位は掲示・告知してくれるかもしれませんが責任は大家であるあなたです。

不動産賃貸管理会社と通じて、何かしらのアクションを起こさなくてはなりません。
賃貸マンションやアパートでも、
賃貸借契約において第三者への転貸を禁止しているため一般的に許可されていません。
賃貸マンションやアパートで借主が民泊をしているという場合は、
大家は賃貸借契約を違反されたと判断し対処することができるようになっています。
最初に借主に対して民泊を辞めるように警告し、それでも続けているようであれば最終的に退去勧告をすることができます。
一番やってはいけないことは放置で、
住民トラブルに発展すると、借主ではなくオーナーに大きく責任がかかってきます。
マンションのイメージが悪くなり、賃貸に人はつかないようになれば、空室の原因としてオーナーに賠償を求めれる可能性まであります。
賃貸管理会社がある程度の対応をしてくれますので、
契約違反まで念頭に入れてしっかり対処したいところです。
ちなみに、セミナールームなどとして法人に賃借する場合は、
事前に用途にプラスし、併せて家賃をその分上げるなどの形で契約する場合もあります。