- 相続における遺産分割
円満に解決できることが一番ですが、
権利が複雑な不動産が絡むと状況は一転します。
- 遺産分割トラブルの原因
- 弁護士などの専門家に依頼する前に知っておくこと
について紹介したいと思います。
相続・遺産分割における不動産トラブル
目の前に2000万円の現金があり、
これを2人で分けるということであれば、シンプルに1,000万円ずつ分割が可能です。
しかし、そこに家(不動産)があると話は変わります。
遺産分割における不動産トラブルは
- 売却して売却益を2等分(換価分割)
*不動産屋選びの失敗・2人が納得できる金額で売れない。 - どちらか一方が家に住み続けたい(代償分割)
*家の価値が定まらない - 共有財産として2人で家の権利を保有したい
*後々の処分が難しい
など様々ですが、問題の原因は1つ”お金”です。
各々のポジショントークが複雑化を招きます。
不動産売却は一般的
- 家を売ったお金で遺産分割
不動産を売却して現金化することは、遺産分割の問題が起き難いのは間違いありません。
- いくらで売るか?
- どこに任せるか?
この辺りは、弁護士選びを間違えなければ泥沼になることはありません。
どちらかが住み続ける場合
均等に分けることが前提である遺産分割とはいえ、
家を売却せず、残した形で遺産分割を行う場合、誰が主導権を握るか?
ここに注目しなくてはなりません。
家を売却せず、遺産分割を行うシチュエーションとして、
簡単に書けば、
- 長男:家 (1,000万円相当)
- 長女:現預金等(1,000万円)
このような形で2人で分けるようなものです。
- 試算した不動産価格が本当なのか?
- 不動産屋は長男と結託していないか?
このあたりは鵜呑みにしないほうがいいでしょう。
もし、私が長女の立場であれば、個人的に家の資産価値を確認するでしょう。

家の価値が1,500万円相当となれば、前提であるバランスが崩れます。
2500万円(家1500万円・現金1000万円):1,250万円ずつがベースになります。
このバランスを取るために、長男から250万円の現金を用意してもらう形になるでしょう。
- 長男:家(1500万円相当)-250万円
- 長女:現金(1000万円)+250万円
長女は、当初より250万円多くもらえることになります。
このあたりは、弁護士が間に入る形で調整しますが、
誰側の弁護士か?というのも少しは考えておいたほうがいいかもしれません。
遺産分割の基本
家の価値をいくらで見積るか?
実際に売却するわけではないので言ったのも勝ちという、後々気づいて泣き寝入りの要因にも多々なっています。
弁護士の選び方・不動産に強い弁護士とは?
お金がかかるので無理に弁護士をつける必要はありませんが、
問題の泥沼化が考えれる場合は、弁護士などの専門家も考えておいた方がいいでしょう。
もちろん、不動産に強い弁護士でないと意味がありません。
弁護士選びを間違ってしまうと
- 有利な遺産分割が実現できない
- あなたの見方にもならない
最悪な結果になります。
もう1つ、知っておかなければならないのは、
弁護士の仕事は、貴方の有利な結末を探ることではないということです。
早く、双方の折り合いをつけ問題を解決することだからです。
泥沼化なんてナンセンス・お互いの弁護士同士が結託することもあります。
そのため、弁護士、それもその道の猛者を味方つける方法として、
自分で見つけるのではなく大手不動産会社(三井・住友等)に査定ついでに弁護士を紹介してもらうのが近道です。
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