- 「急にお金が必要になったけど、自分名義の不動産がない…」
- 「親が持っている不動産を担保に、どうにか資金を調達できないかな?」
そうお考えのあなたにとって、不動産担保ローンは、まとまった資金を低金利で借りられる魅力的な選択肢ですよね。
事業資金や借金の一本化、急な生活費の確保など、様々な場面で活用できると知っているからこそ、なんとか利用できないかと考えているのではないでしょうか。
でも、多くの不動産担保ローンは「本人名義の不動産」が原則。そうなると、
もしかしたら、あなたは今、こんな疑問や不安を抱えているのではないでしょうか?
- 「親や家族名義の不動産でも、本当に不動産担保ローンを組めるの?」
- 「もし共有名義の不動産だったらどうなるんだろう? 手続きが複雑になるのかな…」
- 「家族に迷惑をかけずに利用できるのかな… 将来的なトラブルは避けたい」
- 「担保に入れることで、親の生活に影響が出たりしないか心配…」
- 「どんなメリットがあって、どんなデメリットがあるんだろう? 具体的に知りたい」
今回は、「親名義や家族名義、あるいは共有名義の不動産を使って、不動産担保ローンを契約したい」と検討しているあなたのために、その場合のメリット・デメリット、そして特に注意すべき点について、わかりやすく徹底的に解説していきます。
本記事を読めば、ご家族の大切な不動産を活用する際の疑問が解消され、最適な選択をするための道筋が見えてくるはずです。
もう一人で悩まず、ここからあなたの資金調達への一歩を安心して踏み出してみませんか?
親名義の不動産で不動産を担保にしたローン契約はできるのか?ご本人以外(他人)の名義でも契約可能か確認
不動産担保ローンは、土地や建物などの不動産を担保にすることで、比較的低金利かつ高額な資金調達が可能な金融商品です。
通常、自分自身が所有している不動産を担保にするケースが一般的ですが、「親や家族の名義の不動産を使って契約できるのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。
不動産担保ローンとは?その仕組み
不動産担保ローンは、所有する不動産に抵当権を設定し、その担保価値に応じて融資を受ける仕組みです。
参考:首都圏ファンド
担保があることで金融機関にとってのリスクが低減されるため、無担保ローンと比べて金利が低く、融資金額も大きくなりやすい特徴があります。
また、資金の使途に柔軟性があり、事業資金・借り換え・教育費・医療費・相続対策など幅広い用途に対応しています。
返済は通常、毎月の元利均等返済方式が用いられ、完済までの期間は5年〜20年程度と設定可能です。
家族名義・共有名義の不動産とは?自分の名義以外の不動産の場合でも利用可能なケース
家族名義の不動産とは、親や配偶者、兄弟姉妹などが登記上の所有者となっている不動産を指します。
| 親等 | 関係者例 |
|---|---|
| 配偶者 | 夫、妻 |
| 一親等 | 父母、子 |
| 二親等 | 祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 三親等 | 曾祖父母、おじ・おば、甥・姪、曾孫 |
共有名義の場合は、1つの不動産を複数人で所有しており、それぞれの持分が法的に定められています。
こうした不動産を担保にする場合、自分が所有者でない以上、所有者全員の同意を得る必要があります。
とくに共有名義の場合は、共有者全員がローン契約に同意し、抵当権設定の署名・押印を行うことが前提条件となります。
親名義の不動産を利用した不動産担保ローン契約の流れ:自分の名義での手続きと申込方法
親名義の不動産を担保にしてローンを組む場合、まず親の同意が不可欠です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 同意取得 | 親名義不動産を担保にするために、親の同意を得る |
| 2. 仮審査申込 | 金融機関へ仮審査を申し込み、借入条件や担保内容を相談 |
| 3. 本審査 | 収入証明・登記簿謄本・評価書類・親の同意書など必要書類を提出し本審査を受ける |
| 4. 契約手続 | 親の立ち会いのもと、契約書への署名・押印を行う |
| 5. 登記手続 | 親名義の不動産に抵当権を設定するため、法務局で登記変更を行う |
| 6. 融資実行 | 登記完了後、指定口座に融資金が振り込まれ、ローン契約が成立 |
自分名義の不動産と比べると手続きが多くなるため、事前に親との意思疎通と準備が重要です。
家族名義・共有名義での不動産担保ローンのメリット:高額融資が可能になる理由
不動産担保ローンは、資金調達の手段として多くの人に活用されていますが、本人名義の不動産がない場合でも、家族名義や共有名義の不動産を担保にすることで融資を受けられる可能性があります。
こうした方法は、資産が限られている方や、家族の協力を得て資金を調達したい方にとって有効な選択肢です。
メリット1:自己所有の不動産がなくても資金調達が可能な方法
自分名義の不動産を所有していない場合でも、親や配偶者、兄弟姉妹などの名義の不動産に同意があれば、担保として利用することができます。
これまで資金調達が難しかった方でも融資を受けるチャンスが広がります。
特に若年層や個人事業主など、資産形成の途中にある方には心強い仕組みです。
メリット2:金利や条件が比較的有利になる可能性
不動産担保ローンは、無担保ローンと比較して金利が低めに設定される傾向があります。
家族名義・共有名義の不動産でも同様に、十分な担保価値があれば、金融機関から高評価を得やすく、融資額や条件が優遇されるケースがあります。
返済負担を軽減しやすくなるのも大きな利点です。
メリット3:複数人の協力で高額融資が可能に
共有名義の不動産の場合、それぞれの持分に応じて担保評価がなされるため、複数の所有者が協力することで、より高額な融資を受けられる場合があります。
特に、家族で事業を営んでいる場合や大きな資金を必要とする場合には、複数人の共有資産を活用することで資金調達の幅が広がります。
メリット4:家族内で資産活用の選択肢が広がる
家族の不動産を担保にすることで、資産を効率よく活用する手段が増えます。
例えば、親の不動産を活用して子が事業資金を調達したり、兄弟で共有している物件を一時的に担保に入れて資金を融通するなど、家族内での連携が資金繰りの柔軟性を高めてくれます。
長期的な資産形成や相続対策の一環としても有効です。
家族名義・共有名義での不動産担保ローンのデメリット・注意点を解説:返済の際のリスクと相談すべき点
家族名義や共有名義の不動産を活用することで、不動産を所有していない人でも資金調達の可能性が広がる一方で、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。
特に家族間での合意形成や、万が一の返済トラブルなど、感情的・法的なリスクを伴う場面が少なくありません。
デメリット1:家族間トラブルに発展するリスク:親等の同意が必要な理由
家族名義の不動産を担保にする場合、その不動産の所有者である家族の理解と同意が必要です。
仮に返済が滞った場合には、不動産が競売にかけられるリスクがあり、名義人である家族に迷惑がかかる可能性があります。
特に、親族間で十分な説明や合意がなされていない場合、後になって感情的なトラブルに発展することもあります。
金銭トラブルは親子・兄弟間の信頼関係を損なうことにもなりかねないため、慎重な話し合いが不可欠です。
デメリット2:共有者全員の同意が必要
共有名義の不動産を担保にする場合、すべての共有者から同意を得なければなりません。
たとえ配偶者や親であっても、同意が得られなければ担保設定ができず、ローン契約は成立しません。
一人でも反対すれば担保設定は不可能となり、ローン契約が進められません。
また、共有者が遠方に住んでいたり、高齢で判断が難しい場合などは、同意を得るのに時間と労力がかかります。
このように、共有不動産の活用にはスムーズな合意形成が不可欠であり、手続きに手間がかかる点がデメリットといえます。
デメリット3:手続き・書類が煩雑になりやすい
家族名義や共有名義の不動産を担保にする場合、通常よりも多くの書類や手続きが必要になります。
たとえば、所有者全員の印鑑証明書や本人確認書類、登記簿の確認、同意書の作成など、関係者が増えるぶん準備も煩雑です。
さらに、金融機関によっては追加の確認手続きが必要になることもあり、融資までに時間がかかる可能性があります。
時間的な余裕を持って検討することが求められます。
デメリット4:返済不能時に名義人へ影響が及ぶケース:配偶者の権利と責任
万が一、借入者が返済不能に陥った場合、担保として提供された不動産は競売にかけられる可能性があります。
このとき、不動産の名義人が自分以外の家族である場合でも、実質的な損失は名義人が被ることになります。
たとえば、親の持ち家を担保にしていた場合、親の住居を失うリスクがあるため、精神的・経済的負担も大きくなります。
借主と名義人の責任の分担が曖昧にならないよう、契約内容を事前に明確化しておくことが重要です。
家族名義・共有名義の不動産担保ローン契約の注意点
家族名義や共有名義の不動産を活用して不動産担保ローンを契約する場合、自分名義の物件を担保にする場合とは異なる法的・実務的な注意点が存在します。
金融機関との契約をスムーズに進めるには、これらのポイントを事前に把握し、しっかり準備しておくことが不可欠です。
担保不動産に抵当権の設定が必要
不動産担保ローンでは、対象不動産に抵当権を設定する必要があります。
借入者が返済不能に陥った場合に、金融機関が担保不動産を売却して回収できるようにするための措置です。
抵当権設定には登記手続きが必要であり、不動産の所有者が登記に協力しなければならないため、名義人の実務的な協力も求められます。
登記手続きには司法書士費用や登録免許税などの諸費用も発生する点に注意が必要です。
不動産の所有者が物上保証人になる
名義人は、担保として不動産を差し出すことで「物上保証人」という立場になります。
借主本人ではないものの、担保提供者としてローン契約に巻き込まれる形であり、万が一返済が滞った場合には、自身の不動産を失うリスクを負うことになります。
したがって、名義人にとっても重大な責任が伴う契約であり、事前に契約内容やリスクを十分に理解してもらう必要があります。
口約束ではなく、書面での説明と同意が重要です。
親名義の不動産担保ローン契約はノンバンクがおすすめ:期間に柔軟な対応が多い
親名義の不動産を担保にしてローンを組む際には、契約の柔軟さや審査スピードを重視したいところです。
そうしたニーズに応えてくれるのが、個人対応に強みを持つノンバンクの存在です。
ノンバンクは銀行と比べて審査基準が緩やかで、親の同意と必要書類がそろえば、比較的スムーズに手続きが進むケースが多くあります。
特に、他社で断られた経験がある方や、急ぎで資金調達をしたい方には有力な選択肢となるでしょう。
そこで個人の状況に寄り添った提案や柔軟な審査体制を持つノンバンクを厳選し、親名義の不動産担保ローンに強みを持つおすすめの業者をご紹介します。
首都圏ファンド
ブラックリストの方でもご相談可能な不動産担保ローン
首都圏ファンドは、個人の資金ニーズに柔軟なノンバンク型の金融サービスを展開しており、親名義の不動産を活用した担保ローンにも強みを持っています。
審査から契約までのスピード感が高く、親の同意があればスムーズに手続きが進むため、急ぎの資金調達にも適しています。
都市部を中心とした不動産評価にも長けており、高額な融資を希望する方にもおすすめできる信頼性の高いノンバンクです。
| 運営会社 | 株式会社首都圏ファンド |
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬6-6-6 |
| 創業 | 2024年1月18日 |
| 代表 | 山本秀一 |
丸の内AMS
一都三県を営業エリアにしている金融機関(ノンバンク)
丸の内AMSは、個人や中小企業向けに柔軟な不動産担保ローンを提供しているノンバンクで、親名義の不動産を活用したローン契約も可能です。
迅速な審査体制ときめ細やかなのが特長で、親の同意を得られれば、比較的スムーズに契約まで進めることができます。
また、顧客一人ひとりの事情に寄り添った提案力にも定評があり、「他社で断られた」といったケースにも柔軟。
都心部を中心とした不動産評価にも強みがあるため、高評価の物件をお持ちの方には特におすすめのノンバンクです。
| 商号 | 丸の内AMS株式会社 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 18階 |
| 設立年月 | 平成13年2月15日 |
| 代表取締役 | 安田裕次 |
| 電話番号 | 03-6268-0151(代表) |
| 詳細ページ | 丸の内AMS(エーエムエス)株式会社の評判と口コミ |
マテリアライズ
担保不動産は一戸建て、マンション、土地、収益物件、別荘、借地権、底地、共有持分調整区域、再建築不可物件など
マテリアライズは、個人の資金ニーズに寄り添った対応力が魅力のノンバンクで、親名義の不動産を担保にしたローン契約にも積極的に活用しています。
スピーディーな審査と柔軟な条件設定により、他社で難しかったケースでも前向きに検討してもらえる可能性があります。
特に、家族の同意を得て不動産を活用したい方や、収入や信用面に不安がある方にも親身に相談に乗ってくれるため、「まずは相談だけしたい」という方にも適した金融機関です。
| 会社名 | 株式会社マテリアライズ |
| 住所 |
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-2-3 日本橋オリーブビル3階 |
| 代表者 | 植田 逞 |
| TEL | 03-5843-6580 |
| 設立 | 平成28年5月10日 |
| 詳細ページ | マテリアライズの評判と口コミ |
MIRAIアセットファイナンス
MIRAIアセットファイナンスは、不動産担保ローンに特化したノンバンク型の金融機関で、親名義の不動産を担保としたローン契約にも丁寧かつ柔軟に対応してくれる点が特長です。
スピーディーな審査体制と、個別事情に合わせた提案力に定評があり、初めての方でも安心して相談できます。
特に、家族の同意が得られる状況であれば、他社で断られたケースでも再検討の余地があるため、「可能性を探りたい」という方にもおすすめです。
| 会社名 | 株式会社MIRAIアセットファイナンス |
|---|---|
| 住所 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-7-3 九段岡澤ビル5階 |
| 電話番号 | 03-6261-7427 |
| FAX | 03-6261-7437 |
| 代表者 | 代表取締役 金村 哲弘 |
| 設立 | 令和6年4月1日 |
| 詳細ページ | MIRAIアセットファイナンスの評判と口コミ |
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親名義の不動産担保ローン契約:よくある質問と検討すべき事項
親名義の不動産を使って不動産担保ローンを契約する際には、通常のローン契約とは異なる点が多く、不安や疑問を抱える方も少なくありません。
ここでは、実際によく寄せられる質問を4つピックアップし、それぞれ丁寧に解説します。
親の同意があれば誰でも借りられる?
親の同意があれば原則として契約可能ですが、金融機関の審査によっては認められない場合もあります。
特に、担保となる不動産の評価額や借入者の返済能力に加え、親が抵当権設定に同意し、物上保証人となることに理解を示しているかどうかも重要な判断材料となります。
親が高齢でも担保提供は可能?その持分は?検討すべき審査のポイントとリスク
可能ですが、金融機関によっては制限があることもあります。
特に判断能力が疑われる年齢(80歳以上など)の場合、意思確認が厳格に行われるほか、成年後見制度の利用が求められるケースもあります。
親の健康状態や理解度も契約可否の判断に影響します。
返済できなくなったら親の不動産はどうなる?
返済不能になった場合は、担保として設定された親名義の不動産が競売にかけられる可能性があります。
借入者が返済の主体であっても、不動産所有者である親に実害が及ぶリスクがあるため、十分な説明と合意形成が必要です。
親が途中で不動産を売却したいと言い出したら?
担保に設定された不動産は、ローン完済・抵当権解除がされない限り自由に売却できません。
つまり、親が不動産を売りたいと考えても、ローンの返済が残っている間は基本的に処分できないという制約があります。
この点は事前に親としっかり話し合いましょう。
親が亡くなり相続となった時、どのような点に注意が必要ですか?
親が亡くなった際に不動産を含む相続が発生した場合、まず確認すべきは相続人の範囲と法定相続分です。
その上で、相続する不動産に抵当権(担保設定)がされている場合は、ローンの残債務も承継の対象となります。
また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって不動産の名義をどのように引き継ぐかを決める必要があります。
協議が整わないと名義変更(相続登記)ができず、担保設定されている不動産であっても権利関係が曖昧になり、将来的なトラブルの原因となります。
さらに、相続税の申告・納税や、担保に関わる金融機関への報告・相談も重要なステップです。
ローンが残っている場合は、返済継続や一括返済をめぐって新たな交渉が発生することもあるため、専門家(司法書士・税理士・弁護士など)への相談を早めに行うことが望まれます。
親名義の不動産担保ローン契約:記事まとめ|利用する方法と注意点
親名義の不動産を活用した不動産担保ローン契約は、自己名義の資産を持たない方にとって大きな資金調達の選択肢となります。
しかし、所有者の同意や連帯保証人としての責任、手続きの複雑さなど、慎重な検討が必要な要素も多く含まれます。特に、親等の間での合意形成やリスクの共有が重要です。
他人名義で担保を設定する場合や、住宅ローンとの併用を考える際は、より細心の注意が必要です。借入額は万円単位から始めることが可能ですが、ローンの返済計画をしっかりと立てることが重要です。
計画がしっかりしていないと、支払いが難しくなることもあり、特に返済額が多い場合は注意が必要です。返済期間は通常10年以内となることが多く、融資を受ける金融機関によっては、法人名義での借り入れも検討できます。
契約手続きがスムーズに進むように、ノンバンクなど柔軟な対応をしてくれる金融機関を選ぶことをおすすめします。十分に情報を収集し、複数の選択肢を比較検討しながら進めることが、円滑な契約につながります。
本記事では、その流れや注意点を詳しく解説しました。
《不動産担保ローン一覧》
| 首都圏ファンド | 4%~ | 東京都足立区綾瀬6-6-6 |
| 丸の内AMS(エーエムエス) | 3.8%~ 15.0% | 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 18階 |
| マテリアライズ | 4.8%~9.8% | 東京都千代田区神田和泉町1−7−2 S-Glanz AKIHABARA 5階(旧 百瀬ビル) |
| MIRAIアセットファイナンス | 4.0%~9.5% | 東京都千代田区九段北1-7-3 九段岡澤ビル5階 |









