不動産売買情報サイトで「借地権付き」という表記が使われているのを目にすることがあります。
購入価格が一般的な不動産物件に比べて安いため気になるけれど、どのような意味か、定義や特徴、メリットやデメリットまでは分からないという人が多いのではないでしょうか。
この記事では、
借地権付き建物についての理解を深め、購入や売却を考えている人に向けて、
- 借地権の定義や種類
- 借地権付き建物のメリットとデメリット
- 借地権付き建物の売却(売買)方法
- 借地権付き建物のトラブルと対処法
等について解説します。
借地権付き建物の購入を考えている方、売却を検討している方、また、不動産に興味がある方にとって、有益な情報を提供できることを目指します。
借地権付き建物
借地権とは、土地の所有者(地主)から土地を借り、その土地の上に建物を建てる権利のことを指します。
この権利を持っていることで、土地を借りた者(借地人)は、地主に地代を支払うことで、その土地に建物を建てたり、既存の建物を利用したりすることができます。
借地権は、土地と建物の所有権が分離されるため、建物は借地人の所有となり、土地は地主の所有のままとなります。
このため、借地権付きの建物を購入すると、建物の所有権は移転されますが、土地の所有権は移転されません。
地上権と賃借権
借地権には「地上権」と「賃借権」が存在します。
地上権とは、土地を自由に利用できる権利で、建物を建てたり、売却したりすることが可能です。
一方、賃借権にあたる場合、地主の承諾がないと建て替えや売却ができません。
《地上権》
地上権は、土地の所有者(地主)から土地を借り、その土地の上に建物を建てる権利です。
地上権を持っている借地人は、地主の許可なく、建物を建てたり、売却したり、賃貸したりすることができます。
ただし、地上権の期間は最短で30年です。地上権は20年間権利を行使しないでいると時効で消滅します。
《賃借権》
賃借権は、土地の所有者(地主)から土地を借り、その土地を利用する権利です。
賃借権を持っている借地人は、地主の許可がないと、建物を建てたり、売却したり、賃貸したりすることはできません。
借地権付き建物の賃借権の期間は、契約で定められ、下限は30年とされています。ただし、30年より短い期間で定めた場合でも30年となります。
参考ページ:地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分(国税庁)
借地権の種類
借地権は、主に「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つの種類があります。
借地権付き建物のメリット
借地権付き建物は購入価格が抑えられるメリットがありますが、契約内容や土地の将来的な取り扱いに注意が必要です。
ここでは、その詳細なメリットと注意点を解説します。
【メリット】
借地権付き建物のデメリット・注意点
借地権付きの建物は、土地を購入することなく建物を所有できるという魅力的なメリットがあります。
土地の購入費用を大幅に削減できるため、初期投資が抑えられ、土地の価格が高騰している地域でも、住宅や商業施設を建設することが可能になります。
借地権付き建物の注意点:地代を払わなければいけない
借地権付き建物の場合、土地を借りているため、地主に対して地代を支払う必要があります。
借地権付き建物の注意点:改築には地主の承諾が必要
賃借権の場合、建物のリフォームや改築をおこなう際には、地主の承諾が必要になります。
借地権付き建物の注意点:銀行の融資が受けられないことがある
土地の所有権が移転されないため、銀行からの融資が受けられないことがあります。
補足:借地権付き建物の固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産に課される税金です。
借地権付き建物の場合、土地と建物の所有者が異なるため、固定資産税の支払いについて注意が必要です。
- 土地の固定資産税
土地の固定資産税は、土地の所有者、すなわち地主が支払う必要があります。
都市計画税も。
土地を利用する権利のみを有しているため、課税対象にはなりません。 - 建物の固定資産税
建物の固定資産税は、建物の所有者、すなわち借地人が支払う必要があります。
借地権付き建物の場合、土地と建物の所有者が異なり、建物に関する固定資産税や都市計画税の納税の義務はあります。
借地権付き建物の売買・売却方法
借地権付き建物の売買は特有の手続きや注意点があります。
適切な売却方法を選ぶことで、スムーズな取引を実現します。
権利が複雑な借地権付き建物は、売却方法も複数あります。
借地権付き建物の売却方法:借地権を地主に売る
借地権は、土地を借りる権利であるため、一度得た借地権を地主に返す形で建物の売却が可能です。
この場合、売却価格は、借地権の価値によって決まります。
借地権の価値は、残存期間や地代の額、地域の相場などによって変動します。
借地権付き建物の売却方法:借地権を第三者に売る
地主の許可があれば、借地権は地主のみでなく、第三者にも売却できます。
第三者に売却する際には、地主に対して一定の承諾料を支払う必要がある場合があります。
借地権付き建物の売却方法:等価交換後に売る
十分な土地の広さがある場合、借地人が所有している借地権の一部と、地主が所有している底地権の一部を同じ価値だけ交換した後、所有権を得てから売却することもできます。
100坪の借地権付き建物を、
- 借地人:60%の完全所有
- 地主:40%の完全所有
に完全所有した後に売却のイメージです。
地主が所有する底地権と借地人が所有する借地権を合わせ、所有権にした状態で第三者に売ることも可能です。
地主・借地人の協力が必要となります。
借地権付き建物は、地主から底地権を購入することで、完全所有の不動産にすることも可能です。
底地権購入・売買においては、権利関係が複雑ですが、土地の相場より安く購入することができるため、底地や訳あり物件に強い不動産会社に相談することをおすすめします。
借地権付き建物の買取業者
借地権付き建物の買取に関心がある方に向けて、借地権付きの物件は一見複雑に思えるかもしれませんが、実際には独自のメリットを持つ投資対象として魅力的です。
借地権付き建物の買取では、土地の所有権を持たない代わりに、安価で物件を取得することが可能であり、賢く活用すれば、安定した収益源となります。
借地権付き建物の買取なら《訳あり不動産相談所》
事故物件・訳あり物件・処分に困っている家の高額買取なら
【訳あり不動産相談所の特徴】
事故物件、法的問題を抱える物件、構造上の問題がある物件など、一般の市場では取り扱いが難しい不動産の買取を専門に行っており、迅速かつ円滑な取引を可能にしています。
商号 | 株式会社ソーシャルバリュープロパティ |
---|---|
代表取締役 | 行方 光宏 |
本社所在地 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7赤坂 Kタワー4F |
設立 | 2021年2月2日 |
借地権付き建物の買取なら《訳あり物件買取プロ》
借地権付き建物の売買、、底地・借地権付き建物など物件の相談も可能。
【訳あり物件買取プロの特徴】
- 借地権付き建物を売却したい
- 底地権購入をしたい
- 地主との交渉をお願いしたい
- 権利が複雑な不動産の相談をしたい
など、権利が複雑な不動産売買に実績あり!。
まずは無料相談のご活用を。
>>訳あり物件買取プロの無料相談はコチラ
借地権付き建物のトラブルと対処法
そもそも借地権は、
1923年に発生した関東大震災により家を失った人の救済、罹災借地人および罹災借家人の保護を図る観点から「借地借家臨時処理法(1924年制定)」をきっかけに生まれました。
参考ページ:明治期からの我が国における土地を めぐる状況(国土交通省)
適時改正されてはいますが、地主と借地人の間では、数々のトラブルの事例があります。
- 地主とのトラブル
地主との関係が悪化すると、借地権の更新が難しくなる可能性があります。
そのため、地主との関係を良好に保つことが重要です。
また、地主とのトラブルを避けるためにも、契約内容をしっかりと理解し、契約違反をしないことが大切です。 - 地代の値上げ
地主が地代を値上げする場合、借地借家法により、値上げの幅は制限されています。
ただし、契約更新時には、地主と借主の合意により、地代の値上げが可能です。
地代の値上げについては、契約時の状況(昔)によって曖昧であったことも1つのトラブル要因となっています。 - 建物の老朽化
建物が老朽化してきた場合、地主の許可がないと建て替えができません。
そのため、建物の老朽化に伴うトラブルを避けるためにも、地主との関係を良好に保つことが重要です。
また、建物の老朽化については、契約時に地主との間でしっかりと合意を得ておくことが大切です。
借地権付き建物のよくある質問:疑問・悩み・不安を解決
借地権付き建物について疑問・悩み・不安においてよくある質問・Q&Aを紹介します。
よくある質問詳細はコチラ借地権付き建物:まとめ
借地権付き建物は、一般的な不動産物件に比べて購入価格が安いため、初めての不動産購入におすすめです。
ただし、地主との関係や、地代の支払い、建物の老朽化など、さまざまなトラブルが起こり得るため、注意が必要です。
借地権付き建物を購入する際は、借地権の種類やメリット・デメリット、売却方法、トラブルと対処法について、しっかりと理解しておくことが大切です。
また、地主との関係を良好に保つこと、地代の支払いを適切におこなうこと、建物の老朽化に対して適切な対策を取ることが、トラブルを避けるための重要なポイントです。
最後に、借地権付き建物の購入や売却を考えている方は、不動産専門の法律家や不動産会社に相談することをおすすめします。
《参考サイト》
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ジーレックスジャパン株式会社 |
郵便番号 | 〒290-0056 |
住所 | 千葉県市原市五井2437-2 ホマレヤビル3F |
公式サイト | URL:http://www.g-rexjapan.co.jp/ |
[オススメページ]
やさしい借地権
株式会社中央プロパティーが運営する借地権・底地の売却・トラブル相談の相続不動産専門メディア
借地権付き建物のメリット:安く購入できる
借地権付き建物は、土地の所有権が移転されないため、一般的な不動産物件に比べて購入価格が安くなります。