フジテレビ系『Mr.サンデー』にて、「不動産の口コミ評判堂」が実施したアンケート結果が引用されました!

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フジテレビ系『Mr.サンデー』にて、「不動産の口コミ評判堂」が実施したアンケート結果が引用されました! メディア掲載報告

【メディア掲載のお知らせ】

平素より「不動産の口コミ評判堂」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

この度、当サイトが実施した不動産の賃貸契約更新に関するアンケート(賃料値上げ経験・家賃交渉経験)」の一部データが、フジテレビ系列の報道情報番組『Mr.サンデー』(毎週日曜夜放送)にて紹介されました。

読者・調査協力者の皆さま、制作ご担当の皆さまに心より御礼申し上げます。

掲載日:2025年11月10日|発行:不動産の口コミ評判堂 編集部

番組特集の趣旨と、引用いただいたポイント

今回の放送では、「住宅高騰のウラ追跡!密着マンション争奪戦」という切り口で、物価上昇・建築コスト高騰の現実を生々しく描きつつ、

「中国人になぜ人気?衝撃の売買現場を目撃」といった国際的な需要の動きにも踏み込みました。

さらに「不動産Gメン生出演」による実務家視点の解説を交え、

視聴者の暮らしに直結する「賃貸契約の更新」、すなわち「賃料値上げ」や「家賃交渉」の実態を多角的に検証する特集が組まれました。

当サイトの調査データは、こうした番組構成の中で、現場の実情を裏づける客観的な統計として引用されています。

  • 直近更新時に家賃値上げ通告を受けた経験の有無・状況
  • 値上げ理由(資材・人件費・税負担・管理コスト 等)の内訳
  • 借主側の対応(交渉・拒否・保留)とその結果
  • 据え置き・妥結・減額などの交渉アウトカム

アンケートから見えた“今”の実情

直近更新時の家賃値上げ通告の有無

直近の更新時に「家賃が上がる」と通告されましたか?

回答項目 人数 割合
値上げ通告なし(家賃変わらず) 142人 71.0%
値上げ通告あり(合計) 58人 29.0%
┗ 通告を受け入れた 44人 22.0%
┗ 交渉して据え置きにできた 11人 5.5%
┗ 通告額より減額されたが値上げ 3人 1.5%
合計 200人 100%

更新時の家賃値上げ通告の有無

💬 分析・考察

およそ7割が「家賃据え置き」で、値上げを経験した人は3割弱にとどまりました。

そのうち約3分の1は交渉によって値上げを回避または軽減できており、交渉の余地が一定程度存在することが分かります。

一方で、提示どおり値上げを受け入れるケースが過半を占め、借主側の交渉意識がまだ低い傾向が見られます。

提示された家賃値上げ幅

賃料値上げの提示はどのくらいでしたか?

値上げ幅 人数(推計) 割合
1,000円未満(または0円) 153人 76.5%
1,000~3,000円程度 33人 16.5%
3,000~5,000円程度 9人 4.5%
5,000~10,000円程度 5人 2.5%
10,000円以上 0人 0.0%
合計 200人 100%

提示された家賃値上げ幅

📊 分析・考察

「1,000円未満」が圧倒的多数を占め、実質的な値上げ幅は極めて小さい傾向です。

1万円を超える大幅な値上げは見られず、全体的に「小幅調整」が主流となっています。

オーナー側も市場相場や入居継続率を重視し、慎重な改定を行っている様子がうかがえます。

不動産Gメン滝島氏の実践アドバイス(番組内コメント)

「賃料値上げの告知が来ても、断ることは可能です。」

—— 「今の金額で継続をお願いします」と一言伝えるだけで、現状維持を求められます。

『Mr.サンデー』出演:不動産Gメン滝島氏(オリンピックお兄さん)
オーナー側から「では間を取って」という再提案があっても、

「今の金額で継続を希望します」と再度伝えるだけで問題ありません。

法的原則:賃料は一方的に上げられません

賃貸借契約における家賃(賃料)は、貸主が自由に変更できるものではありません。

日本の借地借家法第32条では、「経済事情の変動」「近隣相場との比較」「固定資産税などの増減」などを踏まえて、賃料が不相当になった場合に限り、貸主または借主が増額または減額請求を行うことができると定められています。

つまり、単に

  • 「物価が上がっているから」
  • 「近隣が高いから」

という理由だけでは法的には不十分で、
明確な根拠(経済資料・相場比較・課税証明等)を伴わない値上げ請求は、借主側が拒否または交渉することができます。

借地借家法 第32条(抜粋)

地代又は家賃の額が、土地又は建物に対する租税その他の負担の増減、土地又は建物の価格の上昇若しくは低下、その他の経済事情の変動により不相当となったときは、
当事者は、将来に向かってその増減を請求することができる。

この条文に基づく「増額請求」は、あくまで話し合いを前提としたものであり、裁判や調停に発展するケースは全体のごく一部です。

実務上は、管理会社やオーナーからの通知に対し、借主が「納得できない」と伝えるだけで交渉がストップするケースが大半です。

実務と判例から見る「相当性」の判断基準

  • 近隣の同条件物件との比較
    同一エリア・築年数・間取りなどの平均家賃との差が大きいか。
  • 物件の維持費・修繕費の上昇
    固定資産税・管理費・修繕積立金などの増額が裏付けとなるか。
  • 経済事情の変化
    物価指数や建築資材価格の推移など、社会的・統計的根拠があるか。
  • 貸主の合理的理由
    老朽化、入居率改善、建替え予定など、個別事情として合理性があるか。

これらの基準を総合的に判断し、合理的と認められない値上げは「無効」または「不相当」として退けられる可能性があります。
実際、過去の判例でも「相場を超える一方的な増額通知」は無効と判断された事例が複数存在します。

裁判に発展するケースはごく一部

家賃増額請求が訴訟に発展するのは、一般的に次のような特殊なケースに限られます。

  • 長年、相場の半額以下で入居している。
  • 借主が交渉を完全に拒否し、貸主が「相当額の確認訴訟」を提起した場合

このように、通常の賃貸住宅での「値上げを断っただけで訴えられる」ことは極めて稀です。

まずは冷静に、「理由書の提示」や「相場資料の確認」を求めることから始めましょう。

「値上げを断ったら直ちに訴訟」という展開は一般的ではありません。

感情的にならず、書面・メールなどでやり取りを記録し、事実ベースで冷静に対応しましょう。

慌てて引っ越すのは非常にもったいない選択

賃料値上げの通知が来たからといって、慌てて引っ越すのは非常にもったいない選択です。

引っ越しには敷金・礼金・仲介手数料など、多くの初期費用がかかり、結果的に値上げ分をはるかに上回る支出になるケースが少なくありません。

費用項目 目安額 備考
引越し業者費用 約5〜10万円 荷物量・距離・時期で上下
敷金・礼金 家賃2〜3か月分 礼金なし物件もあるが希少
仲介手数料 家賃1か月分 上限あり(賃貸住宅管理業法等)
前家賃 家賃1か月分 入居月日割り+翌月分など
合計 数十万円〜100万円超 諸手続きや家具家電更新も発生

仮に月額2,000〜3,000円の値上げでも、総コスト視点では交渉の方が圧倒的に合理的です。

賃貸更新をめぐる最新トレンド

人口動態の変化、都心回帰と郊外化の二極化、定期借家契約の増加、管理コストの上昇など、賃貸市場は構造的な転換点にあります。

不動産の口コミ評判堂は、全国の生活者の声を集約したデータメディアとして、意思決定に役立つ「一次情報」を継続的に発信していきます。

  • 更新料・敷礼・フリーレント等の実態調査
  • トラブル事例の匿名共有と予防ガイド
  • 家賃交渉のポイントとフォーマット例
  • 最新判例・制度解説のやさしい要約

今回の放送を通じ、家賃値上げや契約更新に関する課題が多くの方々に共有されました。

不動産の口コミ評判堂は、こうした“生活者のリアル”を社会に届けるメディアとして、今後も公正で信頼性の高い情報を発信してまいります。

次回は、東京都心23区を対象に「賃料値上げの告知・値上げ額」に関するアンケートを実施予定です。

ぜひご協力いただき、皆さまの声を不動産市場の未来へとつなげていきましょう。

編集後記|感謝と今後のご案内

この度のメディア掲載は、調査にご協力いただいた読者の皆さまのお力添えあっての成果です。

心より御礼申し上げます。

引き続き、「生活者の目線」を第一に、住まいの判断に役立つ確かな情報をお届けします。

アンケートの全容やクロス集計版をご希望の方は、下記のリンクよりご確認ください。

口コミ評判堂編集部

不動産の口コミ評判堂 編集部は、元メガバンク融資課出身で、バブル期から不動産金融の現場に携わり、底地ビジネスや立ち退き裁判なども経験した宅地建物取引士の知見をもとに構想・設計を行い、立ち上げ、日々、不動産情報を紹介しています。

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