不動産売却(売買)時の手付金って何?手付金の相場と受け取るタイミングを解説

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不動産売却(売買)時の手付金とは? 不動産コラム

不動産の売却は、人生における大きな決断の一つです。

物件の査定から始まり、買主との交渉、そして契約の締結、引き渡しと、多くのステップを経て完了します。

それぞれの段階には専門的な知識が必要となり、売主様にとっては不安や疑問も多いのではないでしょうか。

今回は、不動産売買契約において重要な役割を果たす「手付金に焦点を当て、その意味合いから相場、受け取るタイミング、そして実際に起こりうるトラブル事例までを徹底的に解説していきます。

不動産売却を検討されている方はもちろん、これから売却を考えている方にとっても、安心して取引を進めるための羅針盤となる情報をお届けできれば幸いです。

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不動産売却時の手付金とは?

不動産売却時の手付金とは?その必要性をご紹介

不動産の売買契約において、買主から売主へと支払われる手付金は、契約締結の証として、そして将来的な取引の安全性を確保するための重要な役割を担っています。

一般的に、売買代金の一部として扱われ、最終的な残代金支払いの際に充当されます。

しかし、その本質的な意味合いは単なる「前払い金」というだけではありません。

手付金は、買主と売主双方に対して一定の拘束力を持たせ、安易な契約破棄を防ぐための担保としての機能も果たしているのです。

不動産という高額な取引において、手付金の存在は、両者にとってリスクを軽減し、円滑な取引を促進するための不可欠な要素と言えるでしょう。

手付金が持つ3つの意味合い:解約手付・違約手付・証約手付

手付金は、主に「解約手付」「違約手付」「証約手付」という3つの意味合いを持っています。

解約手付

これは、買主が手付金を放棄することで、また売主が手付金の倍額を償還(手付倍返し)することで、契約を解除できる権利を留保する意味合いを持ちます。

一定期間内であれば、当事者の一方的な都合による契約解除が可能となるため、慎重な判断が求められます。

違約手付

契約が当事者の一方の債務不履行(例えば、買主が期日までに代金を支払わない、売主が物件を引き渡さないなど)によって解除された場合、その債務不履行を起こした側が相手方に対して支払う損害賠償金としての意味合いを持ちます。

証約手付

これは、売買契約が正式に成立したことを証明する意味合いを持ちます。

「契約金」という言葉が、この証約手付としての意味合いを表していると言えるでしょう。

これらの3つの意味合いが複合的に手付金には含まれており、不動産売買の安全性を高める上で重要な役割を果たしています。

なぜ手付金は必要なの?買主・売主双方のメリット

手付金の授受は、買主と売主双方にとって、以下のようなメリットをもたらします。

買主側のメリット:購入意思の明確化

手付金を支払うことで、買主の購入意思が明確になり、売主に対して本気で購入を検討していることを示すことができます。

買主側のメリット:他の購入希望者への牽制

手付金を支払うことで、売主は原則として他の購入希望者との交渉をストップするため、物件を確保できる可能性が高まります。

買主側のメリット:契約解除の権利

解約手付としての性質を持つため、一定期間内であれば手付金を放棄することで契約を解除できる場合があります
(ただし、売主が履行に着手している場合は解除できません)。

売主側のメリット:買主の安易な契約破棄の防止

手付金を受け取ることで、買主の安易な契約破棄を抑制し、安定した取引を進めることができます。

売主側のメリット:違約金としての確保

買主が契約を履行しなかった場合、違約手付として手付金を没収できる場合があります。

売主側のメリット:契約成立の証

手付金の受け取りは、売買契約が成立したことの明確な証となります。

このように、手付金は単なる金銭のやり取り以上の意味を持ち、不動産売買における両者の権利と義務を明確にし、スムーズな取引を支える重要な仕組みと言えるでしょう。

手付金の目安

手付金の相場と支払いタイミングの目安

不動産の売却は、思い立ってすぐに完了するものではありません。

スムーズに取引を進めるためには、売却の流れと各ステップの意味をしっかり理解することが重要です。

一般的には「売却の相談・査定」から始まり、「媒介契約の締結」「買主の決定」「売買契約の締結」「引き渡し」へと進んでいきます。

この中でも特に重要なのが“売買契約の締結”で、ここでやり取りされる「手付金」は取引の信頼性を支える大切な要素です。

手付金の相場はどれくらい?売買価格に応じた一般的な割合

不動産売買における手付金の相場は、一般的に売買価格の5%から10%程度と言われています。

これはあくまで目安であり、物件の種類、価格帯、地域、そして売主と買主の合意によって変動する可能性があります。

例えば、比較的価格の低い中古マンションなどでは、10%に近い割合になることもありますし、高額な不動産の場合には、5%を下回るケースも見られます。

具体的な金額例として、3,000万円の物件であれば150万円から300万円程度、5,000万円の物件であれば250万円から500万円程度が相場として考えられます。

手付金の支払いはいつ行う?タイミングと契約の流れ

手付金の支払いは、不動産売買契約の締結と同時に行われるのが一般的です。

契約締結当日、買主は売主に対して手付金を支払います。

[不動産売却の流れを簡単に説明] 

ステップ 内容
1. 売却相談・査定依頼 不動産会社に物件の査定を依頼し、売却を検討開始
2. 媒介契約の締結 仲介を依頼する不動産会社と契約を結ぶ(専属専任・専任・一般)
3. 買主の募集・内見対応 買主を探し、内覧などを通じて物件の魅力を伝える
4. 売買条件の交渉・合意 価格や引渡時期など、契約条件のすり合わせ
5. 売買契約の締結(手付金の授受) 契約書を交わし、買主から手付金を受け取る
6. 引渡し準備(各種書類・抵当権抹消等) 登記書類の準備やローン残債の処理などを行う
7. 残代金の受領・引渡し 残代金の受け取り後、鍵と所有権を買主に引き渡し完了

この時、売買契約書には手付金の金額や支払い方法などが明記され、双方が署名・捺印することで契約が成立します。

具体的な流れとしては、重要事項説明を受けた後、売買契約書の内容を確認し、双方が合意に至れば契約締結となります。

契約締結日は、買主と売主双方にとって重要な日であり、手付金の授受をもって、取引が本格的にスタートすると言えるでしょう。

手付金の金額はどう決まる?売主・買主間の交渉ポイント

手付金の金額は、法的な制約がないため、売主と買主の話し合いで自由に設定することが可能です

売主としては、ある程度の金額を確保することで、買主の安易な契約解除を防ぎたいという意向があります。

一方、買主としては、高額な手付金の支払いは経済的な負担となるため、できるだけ抑えたいと考えるのが一般的です。

交渉のポイントとしては、物件の状態、市場の動向、買主の住宅ローンの状況などが考慮されます。

例えば、買主が住宅ローンの審査に不安を抱えている場合、手付金の金額を抑える代わりに、契約解除条項を緩やかにするなどの交渉が行われることもあります。

また、売却を急いでいる売主であれば、多少手付金の金額を譲歩する可能性もあります。

双方の希望や状況を考慮しながら、不動産業者を介して慎重に話し合いを進めることが大切です。

手付金の支払い方法と注意点:現金?振込?

手付金の支払い方法は、主に現金または銀行振込で行われます。

現金で支払う場合は、契約締結当日にその場で売主に手渡されます。

一方、銀行振込の場合は、事前に買主の口座から売主の指定口座へ振り込まれます。

高額な手付金の場合は、現金の持ち運びのリスクや管理の手間を考慮して、銀行振込が推奨されます。

支払い時の注意点としては、以下の点が挙げられます。

契約書に記載された金額と一致しているか
支払う前に必ず契約書に記載された手付金の金額と、実際に支払う金額が一致しているかを確認しましょう。
領収書の受け取り
現金で支払う場合は、売主から必ず手付金の領収書を受け取り、大切に保管してください。
銀行振込の場合も、振込明細書を保管しておきましょう。
支払い先の確認
振込の場合は、売買契約書に記載された売主名義の口座であることをしっかりと確認してください。
不動産業者の仲介
不動産業者が仲介に入っている場合は、業者を通して手付金の授受を行うこともあります。
その場合は、業者の指示に従ってください。

手付金の支払いは、不動産売買契約において非常に重要な手続きの一つです。
不備がないよう、しっかりと確認を行いましょう。

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不動産売買時の契約解除で手付金はどうなる?

不動産売買契約では、契約締結後にやむを得ず解除となるケースも少なくありません。

こうした場合、契約時に支払われた「手付金」がどのように扱われるのかは、解除の理由や契約内容によって大きく異なります。

一般的には、買主または売主の都合による解除、住宅ローン審査に通らなかったことを理由とするローン特約による解除、または契約不適合責任による解除などがあり、それぞれ手付金の取り扱いに明確なルールがあります。

不動産売買時の契約解除で手付金はどうなる?

1.買主都合で契約解除:手付金は放棄となるのが原則

不動産売買契約において、買主側の都合で契約を解除する場合は、原則として支払った手付金を放棄することで解除が可能です。

これは「解約手付」としての手付金の性質に基づいており、買主が売主に対して契約を履行しない意思を示す際のペナルティ的な意味を持ちます。

たとえば急な転勤や資金調達の不安など、買主の事情により契約の継続が難しいと判断した場合、手付金を返還されずにそのまま売主が受け取ることで契約は終了します。

ただし、解除が有効となる期間(手付解除期限)を過ぎてしまうと、手付放棄による解除が認められないこともあるため注意が必要です。

2.売主都合で契約解除:手付金の倍返しが必要

売主の都合で契約を解除する場合、原則として受け取った手付金の「倍額」を買主に返還する必要があります。

これも「解約手付」に基づくルールで、売主側が一方的に契約を破棄する代償として定められています。

例えば、より高額な買付希望者が現れたなどの理由で契約をキャンセルしたい場合には、受け取った手付金が300万円なら、600万円を買主に返還しなければなりません。

これにより売主は慎重な契約判断が求められると同時に、買主はある程度の金銭的補償を得ることができ、双方のバランスを保った制度となっています。

3.ローン特約による解除:手付金は返還される

買主が住宅ローンを利用する際、「ローン特約」が契約に盛り込まれるのが一般的です。

これは、指定された期日までに金融機関のローン審査が通らなかった場合には、無条件で契約を解除できるというものです。

この特約により契約解除となった場合、買主が支払った手付金は全額返還されることが原則となります。

つまり、買主の責任によらない理由でローンが通らなかった場合には、ペナルティなく契約を白紙に戻せる仕組みです。

ただし、ローン特約の条件や期限が明確に記載されていないと、トラブルの元になることもあるため、契約前に十分な確認が必要です。

4.契約不適合責任による解除:手付金に加えて損害賠償請求も

契約後に物件に重大な欠陥や説明と異なる事項(例:雨漏りや違法建築など)が発覚し、買主が契約不適合責任を理由に解除を申し出た場合には、単に手付金の返還だけでなく、損害賠償の請求も可能になるケースがあります。

契約不適合責任とは、引渡しを受けた物件が契約の内容に適合していない場合に、売主が責任を負う制度です。

仮にこの責任が認められた場合、手付金の返還に加えて、調査費用や仮住まい費用などが請求される可能性もあります。

売主は物件に関する情報を正確かつ誠実に開示することが重要であり、トラブルを防ぐためにも契約書には詳細な記載が求められます。

不動産売却(売買)時の手付金に関するよくある質問について解説

不動産売買について疑問・悩み・不安においてよくある質問・Q&Aをご紹介します。

よくある質問詳細はコチラ

不動産売却(売買)時の手付金:記事まとめ

不動産売却(売買)時の手付金は、契約の成立を裏付ける重要な金銭であり、買主・売主双方の信頼関係を築くうえでも欠かせない存在です。

相場は売買価格の5〜10%が一般的で、契約締結と同時に支払われるのが通常です。

また、解約やローン特約、契約不適合責任など、契約解除の理由によって手付金の扱いが変わるため、契約内容の確認と理解が非常に重要です。

トラブルを防ぐためにも、事前に流れや意味をしっかり把握しておくことが、安心・安全な不動産取引につながります。

元メガバンク融資課出身、バブル時代に不動産コンサルティングに従事し、2000年、会社設立後、底地ビジネス・事務所の立ち退き裁判等も経験した宅建士と共に立ち上げ、現在、不動産にまつわるサービスの紹介、口コミ・筆者の感想を加え紹介しています。

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