再建築不可物件の告知義務で悩んでいませんか?家を売るなら知っておくべき「買取」という出口戦略

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再建築不可物件 訳あり物件・事故物件

「まさか、うちの家が再建築不可だったなんて…」

大切なご家族から受け継いだ家を売却しようと考えたとき、多くの人が夢見るのは、スムーズな売却と、まとまった資金の獲得でしょう。

しかし、いざ不動産会社に相談してみると、思いがけない事実を告げられることがあります。

それが、「この家は再建築不可物件です」という言葉です。

  • 「再建築不可…?それって、もう売れないってこと?」
  • 「告知義務があるって言われたけど、何を正直に伝えたらいいの?」

そうした途方に暮れるような気持ち、不安な心境を抱える方は少なくありません。

せっかくの資産が、一瞬で「売れない物件」になってしまったように感じてしまうかもしれません。

ですが、再建築不可物件であっても、売却する方法は必ずあります。

そして、それをトラブルなく、スムーズに解決する方法が存在します。

本記事では、再建築不可物件の売却時に誰もが直面する「告知義務」という問題に焦点を当て、その悩みを解決する「買取」という出口戦略について詳しく解説します。

あなたのそのお悩みが、この記事を読み終える頃には、少しでも軽くなっていることを願っています。

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再建築不可物件とは?売却時の「告知義務」の重要性

不動産の売却を考え始めたとき、「再建築不可物件」という言葉を初めて耳にした方もいるかもしれません。

これは、現在建っている家を取り壊して、新しい家を建てることができない土地のことです。

つまり、老朽化が進んで住めなくなっても、建て替えができないため、不動産としての価値が非常に低いと見なされがちです。

しかし、さらに重要になるのが、売却時の「告知義務です。

この義務を正しく理解し、適切に実行しないと、売却後に大きなトラブルに発展する可能性があります。

再建築不可物件が生まれる原因と問題点

再建築不可物件が生まれる主な原因は、建築基準法に定められた「接道義務」を満たしていないことにあります。

接道義務とは、家を建てる土地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという法律です。

これは、災害時の避難や消防車などの緊急車両の通行を確保するために設けられています。

昔からある古い住宅地や、一部の私道にしか面していない土地は、この基準を満たしていないことが多く、再建築不可物件となるのです。

この問題を放置しておくと、建物の老朽化が進んでも建て替えができず、将来的に住み続けることが困難になるというリスクを抱えています。

【主な理由】

  • 法律改正による不適合
    戦後の高度経済成長期には、住宅不足を解消するため、規制の緩い中で多くの家屋が建てられました。当時は合法だった建物でも、その後の建築基準法の改正により「接道義務」などの要件を満たさなくなり、再建築が不可となったケースが少なくありません。
  • 私道の権利関係が不明瞭
    再建築の条件として、道路への接道が求められますが、その道路が「私道」だった場合、所有者の承諾が必要です。ところが、所有者が不明であったり、複数人の共有で合意が取れなかったりすると、接道義務を満たせず再建築不可になります。古くからの住宅密集地では、このような例が多く見られます。
  • 袋地や路地状敷地などの都市構造の問題
    都市部では土地を最大限活用するため、細分化された土地が密集して建物が建てられてきました。その結果、道路に直接面していない袋地(ふくろち)や、通路のような形の土地ができ、現行の接道要件を満たせず再建築不可となることがあります。
  • セットバック未実施による接道義務違反
    都市整備の一環として、道路の幅を広げるために「セットバック」(後退)が求められることがあります。しかし、既存の建物がこれに対応していない場合、建て替え時にそのままでは接道要件を満たせず、再建築不可になることがあります。これも過去の制度との差異によって発生しています。

告知義務とは?正直に伝えるべき情報の範囲

再建築不可物件の売却において、最も重要になるのが「告知義務」です。

告知義務とは、売主が物件の欠陥や不利益な情報を買主に対して正直に伝える法律上の義務です。

この義務を怠ると、契約後に「話が違う」とトラブルになり、最悪の場合、契約解除や損害賠償請求にまで発展する可能性があります。

再建築不可物件の場合、特に以下の情報を正直に伝えるべきです。

  • 物件が再建築不可である事実
    なぜ再建築できないのか、その理由(例:接道義務を満たしていない、前面道路が建築基準法上の道路ではないなど)を明確に伝えます。
  • 私道の通行権の有無
    私道に面している場合、誰が所有者で、通行の許可を得ているか、また、維持管理費は誰が負担するのかなどを詳しく伝えます。
  • 物理的な欠陥
    雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど、物件の瑕疵(かし)についても詳細に報告する必要があります。

これらの情報を、口頭だけでなく「物件状況報告書」などの書面で明確に伝えることが、後々のトラブルを防ぐための最善策となります。

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一般仲介では解決が難しい再建築不可物件売却の悩み

再建築不可物件の売却を考えたとき、多くの方がまず思いつくのが、一般の不動産会社に仲介を依頼する方法ではないでしょうか。

しかし、この方法は再建築不可物件の特性上、多くの課題を抱えています。

特に、買い手を見つけること、そして「告知義務」という問題をクリアすることが、売却を困難にする大きな要因となります。

不動産売却の流れをおさらい

一般的な不動産売却は、以下の流れで進みます。

  1. 不動産会社との媒介契約
    売却を依頼する不動産会社を決め、媒介契約を結びます。
  2. 売却活動
    不動産会社がインターネットや広告などで買主を探します。この期間が数ヶ月から1年以上かかることもあります。
  3. 売買契約の締結
    買主が見つかり、価格や条件に合意すれば契約を結びます。この際、告知義務を履行し、物件の状況を正確に伝えます。
  4. 決済・引き渡し
    売買代金の受け取りと同時に、物件を買主に引き渡します。

この流れの中で、再建築不可物件は特に「売却活動」と「売買契約の締結」の段階でつまずくことが多いのです。

買主が見つかりにくい「再建築不可」の現実

一般の購入希望者は、将来的に家を建て替えたり、大規模なリフォームをしたりすることを想定して物件を探しています。

そのため、「再建築不可」という条件は、買い手の選択肢から外される大きな理由となります。

買い手が見つかりにくいということは、売却活動が長期化し、その間の固定資産税や維持費といった経済的な負担が重くのしかかることを意味します。

また、需要が少ないため、たとえ買い手が見つかったとしても、大幅な値下げ交渉を求められるケースがほとんどです。

その結果、市場価格よりもかなり安い価格で売却せざるを得ない状況に陥り、売却益を期待していた場合は、計画が大きく狂ってしまう可能性があります。

告知義務が売却をさらに困難にする理由

再建築不可物件は、告知すべき事項が多岐にわたる傾向があります。

たとえば、

  • なぜ再建築できないのか
  • 私道に面している場合の通行権の有無
  • 近隣とのトラブル

など、買主が「不安」に感じる要素が多いのです。

これらの情報を正直に告知することは、売主の義務ですが、同時に物件に対する興味を失ってしまう買主を増やすことにもつながります。

さらに、告知義務を怠ると、売却後に買主から損害賠償を請求されるなどのトラブルに発展するリスクがあります。

売主は、売却が完了するまでこのトラブルのリスクを抱え続けることになり、精神的な負担も大きくなります。

このように、告知義務は売主を守るためのものですが、一般仲介市場では、それが売却の大きなハードルとなってしまうのが現実なのです。

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「買取」という賢い出口戦略:なぜ再建築不可物件に最適なのか

再建築不可物件を一般仲介で売却することの難しさをご理解いただけたかと思います。

そこで、もう一つの有力な選択肢として注目されているのが、「買取」です。

これは、不動産会社が直接、あなたの物件を買い取る方法であり、多くのメリットがあります。

ここでは、なぜ再建築不可物件の売却に「買取」という出口戦略が最適なのか、その具体的な理由を解説します。

告知義務によるトラブルを回避できる

買取業者に依頼する場合、買主は不動産のプロであるため、告知義務に関するトラブルが起こりにくいという大きなメリットがあります。

買取業者は、再建築不可物件の特性や法的な問題を熟知しており、物件のマイナス面も織り込み済みで査定を行います。

そのため、売主が細かく説明しなくても、専門的な知識で物件を正しく評価してくれるため、後から「話が違う」といった問題に発展するリスクを大幅に減らせます。

また、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を免責とすることが多いため、売却後の安心感も高いです。

スムーズな売却で早期の現金化が可能に

一般仲介では買い手探しに時間がかかり、売却が長期化するリスクがあります。

しかし、買取では、買取業者が直接物件を購入するため、買い手を探すプロセスが不要です。

査定から契約、現金化までが非常にスピーディーに進みます。

多くの場合、最短で数日から数週間で売買を完了させることが可能です。

物件の維持費(固定資産税や管理費など)の負担から一刻も早く解放され、売却後の資金計画も立てやすくなります。

急な引越しや相続税の支払いなどで現金が必要な場合に特に有効な手段です。

余計な費用や手間がかからない

仲介で売却する場合、内覧対応、広告活動、リフォーム、解体などの費用や手間がかかります。

特に老朽化した再建築不可物件の場合、リフォームや解体に多額の費用がかかることがあります。

しかし、買取業者に依頼すれば、多くの場合、物件を現状のまま買い取ってくれます。

内覧も数回で済むことが多く、リフォームや解体の必要もないため、余計な費用と手間をかけずに済みます。

また、仲介手数料も発生しないため、手元に残る金額が多くなるという経済的なメリットもあります。

専門的な知識と経験による適正な価格での売却

再建築不可物件は、一般の不動産会社では価値を正しく評価することが難しい場合があります。

しかし、買取業者は、再建築不可物件の取り扱いを専門としているため、その物件が持つ潜在的な価値や、再利用の方法を熟知しています。

そのため、適正な価格で買い取ってもらうことができ、売主が不当に安く売却してしまうリスクを避けることができます。

複雑な手続きや法的な問題にも精通しているため、売主は安心して任せることができます。

よくある質問・Q&A

再建築不可物件について、疑問・質問・Q&Aなどよくある質問をまとめました。

よくある質問:再建築不可物件を再建築可にする方法はありますか?

再建築不可物件を再建築可能にするには、いくつかの方法が考えられます。

いずれも専門的な知識が必要で、時間や費用もかかりますが、検討する価値はあります。

主な方法は以下の通りです。

  • 道路との接道を確保する
    最も現実的なのが、再建築要件である「接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接すること)」を満たすために、隣地の一部を購入または借りることです。隣地所有者の同意が必要になりますが、これができれば再建築が可能になる可能性が生まれます。
  • セットバックによる再評価を受ける
    前面道路の幅が4m未満である場合は、敷地の一部を後退させて道路の幅を広げる「セットバック」を行うことで、建築可能とみなされるケースがあります。ただし、セットバックした部分は建築面積から除外されるため、敷地面積が減るというデメリットがあります。事前に自治体の行政窓口で確認が必要です。
  • 特例申請による再建築許可を得る
    通路が建築基準法上の「道路」として認定されていないことが原因で再建築不可となっている場合、自治体への特例申請が有効な場合があります。
    道路認定申請: 通路を「法定道路」として認定してもらう方法です
    建築基準法第43条但し書きによる許可: 特定行政庁が、個別に再建築を許可する制度です。
    どちらも、専門家(建築士や行政書士など)の協力が不可欠であり、事前相談や審査が厳しく行われます。

これらの方法は、いずれも行政の許可が鍵となります。費用や労力がかかるため、専門家と相談し、冷静に判断することが重要です。

よくある質問:旗竿地も再建築不可物件なの?

「旗竿地」は、必ずしも再建築不可物件というわけではありません。

再建築不可物件とは、建築基準法上の「接道義務」を満たしていない土地のことです。

一方、旗竿地は、細い路地(竿部分)が、建築基準法で定められた幅員(一般的には4m以上)の道路に2m以上接している場合、再建築は可能です。

しかし、旗竿地の中には、以下の理由で再建築不可となってしまうケースも存在します。

  • 竿部分の幅が2m未満
    路地部分が狭く、接道義務を満たしていない。
  • 竿部分が私道で、所有者や権利関係が不明確
    私道の場合は所有者の承諾が必要ですが、それが得られない場合。
  • 前面道路が建築基準法上の道路ではない
    見た目は道路でも、法律上は道路として認められていないケース。

したがって、旗竿地か再建築不可物件かは、竿部分の幅や、前面道路が建築基準法上の道路に該当するかどうかによって決まります。

旗竿地を売却・購入する際には、これらの点を必ず確認することが重要です。
《参考公式サイト》
旗竿地の売却:旗竿地(はたざおち)を高く売るには?
空き地等の創造的活用による地域価値の維持・向上(国土交通省)

よくある質問:再建築不可物件購入・売却のメリット・デメリットは?

再建築不可物件は、その特性から「購入者」と「売却者」の双方にメリットとデメリットが存在します。それぞれの立場から見ていきましょう。

購入者側のメリット・デメリット

  • メリット:価格が安い
    再建築ができないという大きな制約があるため、市場価格よりも安価に購入できるケースがほとんどです。古民家風の物件を安く手に入れて、DIYでリフォームしたい人や、賃貸物件として運用したい投資家にとっては、魅力的な選択肢となります。
  • デメリット:住宅ローンが組みにくい、リスクが高い
    再建築不可物件は担保としての価値が低く評価されるため、住宅ローンを組むのが難しいのが大きなデメリットです。また、火災や災害で建物が倒壊した場合、建て直しができないため、住む場所を失うリスクがあります。

売却者側のメリット・デメリット

  • メリット:早期に現金化できる
    一般の仲介市場では買い手が見つかりにくい再建築不可物件でも、専門の買取業者に売却すれば、スピーディーに現金化できます。面倒な手続きや告知義務によるトラブルを回避できるのも大きなメリットです。
  • デメリット:売却価格が低い
    再建築不可物件は、その性質上、市場価値が低くなるため、一般的な物件と比べて売却価格が低くなる傾向にあります。特に、一般の仲介市場では、買い手が見つかりにくく、大幅な値下げ交渉に応じざるを得ないことも少なくありません。

 

記事まとめ:再建築不可物件の売却は専門の買取業者へ相談を

再建築不可という言葉を聞くと、多くの人が「もう売れない」「負の遺産だ」と諦めてしまいがちです。

しかし、この記事で見てきたように、それは決して正しい認識ではありません。

大切なのは、物件の特性を正しく理解し、その問題に最も適した解決策を選ぶことです。

そして、その最も賢明で確実な選択肢が、プロの買取業者への依頼です。

再建築不可物件は「負の遺産」ではない

相続した家が再建築不可だったとしても、悲観する必要はありません。

一般の仲介市場では敬遠されがちな物件でも、専門の買取業者にとっては「専門分野」であり、その物件が持つ潜在的な価値を見出してくれます。

これまで見てきたように、買取業者に依頼することで、以下の大きなメリットを得られます。

  1. スピーディーな売却と現金化:
    買い手を探す手間が不要なため、契約から現金化までが迅速に進みます。急な資金が必要な場合でも安心です。
  2. トラブル回避:
    告知義務に関するトラブルや売却後の契約不適合責任を回避できます。
  3. コスト削減:
    仲介手数料がかからず、リフォームや解体の費用を負担する必要がありません。
  4. 専門家による安心の取引:
    再建築不可物件の知識が豊富なため、複雑な手続きや法的な問題をスムーズに解決してくれます。

再建築不可の家は、放置すれば固定資産税や維持費がかかり、老朽化によるリスクも高まります。

しかし、専門の買取業者に相談することで、これらの不安から一刻も早く解放され、物件を現金化して次の人生の資金に充てることができます。

大切なのは、一人で抱え込まず、専門知識を持つプロに相談することです。あなたのその一歩が、再建築不可の家を「負の遺産」から「早期解決」へと導く、賢明な一歩となります。

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口コミ評判堂編集部

元メガバンク融資課出身、バブル時代に不動産コンサルティングに従事し、2000年、会社設立後、底地ビジネス・事務所の立ち退き裁判等も経験した宅建士と共に立ち上げ、現在、不動産にまつわるサービスの紹介、口コミ・筆者の感想を加え紹介しています。

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